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第6回 企業年金
(Pensionskasse/ Caisse de pension) (3)



今回も企業年金について大事な事項をお知らせします。(参考までに当会発行の『新・わかるスイスの年金制度』(以下『新・わかる、、、』)の本文のページ番号も記載しました)

1. 年金資金の移動(Freizügigkeit/ Libre passage)

① 転職した場合、それまでの会社で積み立ててきた年金資金は、転職先の年金基金に移されます。この移動できる資金を Freizügigkeit/ Libre passage(以下FZK/LPと略す)資金と言います。

② 被保険者が失業した場合や仕事をやめて外国に滞在する場合、あるいは転職しても収入が減って企業年金に加入しなくなった場合などは、それまでの年金基金から年金資金を引き出し、銀行にFZK/LP口座を開くか保険会社にFZK/LP証書を作って、資金を預けなければなりません。短期の場合はこれまでの年金基金が認めれば、そこに残しておくことも可能です。年金資金は老後のための貯蓄ですので、理由なく現金で引き出すことはできません。(『新・わかる、、、』 p.95〜p.102)

2. 定年前に企業年金資金を全額引き出せるのは以下の場合です。

☆ 外国へ移住する場合
☆ 自営業を始める場合
☆ 脱退保証額が1年間の保険料より少ない場合
☆障害者になり、年金資金がすでにFZK/LP口座に移動されている場合。(『新・わかる、、、』 p.100〜p.101)

3. 自分の住む家を購入する場合も年金資金を引き出せます。

自分の住む家を買う場合に限り、企業年金資金を引き出すことができます。50才前は貯蓄額の全額を引き出すことも可能ですが、50才以降は条件が付き、50才時の貯蓄額または引き出す時点での貯蓄額の半分の、どちらか高い方の額までです。但し全額引き出す必要はありません。年金資金の引き出しは老齢年金の資金がなくなる、あるいは減るわけですので、慎重な考慮が必要です。(『新・わかる、、、』p.101〜p.102)

4. 離婚と企業年金

離婚した場合、 企業年金資金は夫婦の間で分割されます。夫だけが働いている場合は結婚期間中に蓄えられた貯蓄額の半分が妻に支払われます。夫婦双方が働いていて企業年金に加入している場合は、その期間中のそれぞれの貯蓄額が折半されます。
しかしこの資金は定年になるまで引き出すことはできません。それぞれの年金基金の口座にとどめ置かれます。年金口座がない場合(主婦や、低所得のため企業年金に加入していない人など)は、新たにFZK口座かFZK証書を作り、そこに資金を保留します。
また、すでに定年に達した夫婦が離婚した場合、つまり年金資金がすでに年金として支払われている場合には分割は行われず、相応の賠償を支払うという形式になります。(『新・わかる、、、』 p.119〜p.123)

5. 企業年金と税金

☆ 掛け金には税金がかかりません。
AHVと企業年金に払い込む掛け金は雇用者側も被雇用者側も課税されません。税金申告の際に提出する給与証明書に記載されている純所得には、総収入から掛け金がすでに控除されています。企業年金の貯蓄額につく利子にも利子所得税はかかりません。
☆ 年金資金の買い入れも非課税です。つまり、買い入れ額を所得から控除することができます。
☆ 年金を受け取る時に税金がかかります。
年金には所得税がかかります。現在の税制では州がそれぞれ独自の税法を持っていますので、州によって税負担額は大幅に違ってきます。
☆年金全額を一時金として受け取る時の税金
定年時にそれまで蓄えた年金資金を全額引き出す場合、州によって税率は違いますが、全国的に8%前後の所得税がかかります。退職した年に一時金全額に対して所得税を払ってしまうため、次の年からは所得税はかかりませんが、残っている資金に対して資産税がかかります。
(『新・わかる、、、』 p.103)

6. 企業年金証書(Vorsorgeausweis/ Attestation de prévoyance)

企業年金に加入している人には年金基金から毎年年金証書が送られてきます(確定拠出年金基金の場合)。これにはその年に払った掛け金額、これまでに蓄えた年金貯蓄額、定年時の年金貯蓄予想額、将来の老齢年金、障害年金、また本人が亡くなった場合に遺族に支払われる遺族年金額が一覧表になって明確に記されています。(『新・わかる、、、』 p.81〜p.90)

次回からは第三の柱への貯蓄についてお知らせする予定です。



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第5回 企業年金(Pensionskasse/ Caisse de pension)

前回は企業年金の最低給付を定める企業年金法(BVG/LPP)について説明しました。今回は企業年金に関する大事な事項についてお知らせいたします。(参考までに当会発行の『新・わかるスイスの年金制度』の本文のページ番号も記載しました)

1. 給与明細書

給与明細書を見ますと、AHVと企業年金にどのくらいの掛け金を払っているかがわかります。そこにパーセンテージが記載されていれば、加入している企業年金がBVGの最低給付であるか、その枠を超えて補償しているかが判断できます。老齢年金のBVGで定められた掛け金率は、25才から34才までが3.5%、35才から44才までが5.0%、45才から54才までが7.5%、55才から定年までが9%です(被雇用者の拠出率)。もしこれ以上が給与から控除されていれば、BVGを超えた年金が保障されていることになります。

2. 企業年金の保険対象給与

企業年金の掛け金額を算出する際には、保険対象給与を基準に計算します。
企業年金では給与全額が保険の対象になっていません。基礎年金としてAHV/AVS年金を受け取るため、企業年金は給与からAHVに相当する額(厳密には少し低い)を差し引いた部分に対して保障されています。これを保険対象給与といいます。例えば年収80,000フランの被雇用者の保険対象給与は、55,640フラン(80,000 – 24,360 = 55,640)となります。24,360という数字は、AHV年金の個人の最高額27,840フランの7/8に当たる数字です。(『新・わかる、、、』P70〜71)

3. 企業年金の掛け金

掛け金として徴収されるものの中で主要なものは、以下の2つです。

① 老齢年金の掛け金
2で説明した保険対象給与に年齢層によって定められた一定率を掛けて計算されます。
例えば上記の人が45才ならば本人が支払う率は7.5%(最低給付の場合)で、掛け金は年額で4,173フラン(55,640 x 0.075 = 4,173)になります。雇用者は最低でもこれと同額を拠出します。

② 死亡と障害のリスクの掛け金(Risikoprämie/ Prime de risque)
遺族年金と障害年金のための掛け金です。掛け金率は基金によって異なりますが、保険対象給与の2.5%から3.5%です。雇用者と被雇用者が同額ずつ支払う場合もあり、基金によっては雇用者が全額支払う場合もあります。(『新・わかる、、、』P76〜80)

4. 仕事をやめても30日間は死亡と障害のリスクに対する保障があります。

企業年金加入者が退職した場合は加入義務がなくなり、別の仕事に就いた時点で再び加入義務が出ます。あるいは給与所得者であった人が自営業者になった場合も加入義務はなくなります。しかし仕事を辞めた後も30日間はそれまでの企業年金において死亡や障害などのリスクに対して保障されています。もし辞職して次の仕事にも就いていないこの30日間に死亡、障害状態になったときは、これまでの企業年金基金が規定通りの支払いをしてくれます。

もし30日たってもまだ次の職に就いていない場合は、前の会社が認めれば(ある一定期間)引き続き同じ年金基金に留まり、死亡と障害のリスク保険に加入していることができます。この場合は、本人が雇用者と被雇用者の両方の掛け金を払わなければなりません。もし前の職場で保険が掛けられない場合は、死亡と障害に対するリスク保険を保険会社でかけなければなりません。リスク保険は非常に大事ですので、雇用者は辞職する社員に対してこの点を説明する義務があります。(『新・わかる、、、』P72)

5. 企業年金の貯蓄額には利子がつきます

企業年金基金には毎月掛け金が払い込まれますが、この貯蓄額に対して年金基金は毎年決まった率の利子を加算します。企業年金が法律で義務化された1985年頃の利率は4%でしたが、その後の経済状況や金融市場の悪化に伴い、利子は徐々に下がり、つい最近まで2%でした。しかし、2%の利子をつけるためには、年金基金は実際には4%ほどの利回りがなければならず、現在の状況ではほとんど不可能なため、2012年1月1日より1.5%に下がりました。(『新・わかる、、、』P76〜77)

6. 年金転換算定率(Rentenumwandlungssatz/ Taux de conversion de rente)

年金額は定年までに蓄えられた資金に年金転換算定率を掛けて計算します。例えば資金を400,000フラン蓄えた人は、65才で定年になった男性の場合、現在の算定率が6.95%ですので、年額27,800(400,000 x 0.0695 = 27,800)フラン、月額にして2,317フランの年金を受給します。この算定率は毎年下がり、2014年に6.8%になります。(『新・わかる、、、』P77〜78)

7. 年金の買い入れ(Einkauf/ Rachat)

職場を変えると一般に、加入する年金基金も変わります。新しい年金基金が前より条件のよい年金給付を補償している場合、年金資金額(Rentenkapital/Capital de rente)も増やさなければなりません。そこで通常の掛け金に加えて追加の掛け金を払って資金額を増やすことを買い入れといいます。また自分に経済的な余裕があり、年金基金がその規定で認めていれば、任意の買い入れをすることもできます。資金額が増えれば将来の年金額も高くなります。この買い入れ額は課税所得から控除でき節税になります。(『新・わかる、、、』P73)


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ライフスタイル研究会は、昨年の夏『新・わかるスイスの年金制度』というハンドブックを出版しました。グリエッツィにてその概要をお知らせしています。これまで第一の柱と呼ばれるAHV/AVS(老齢・遺族基礎年金)、そしてIV/AI (障害基礎年金)について説明してきました。今号より3回にわたって、第二の柱といわれる企業年金について紹介させていただきます。(参考までにハンドブックの本文のページ数も記載しました)

第4回 企業年金(Pensionskasse/ Caisse de pension)

『新・わかるスイスの年金制度』では、ドイツ語で一般にペンションスカッセと言われている年金に対して企業年金という言葉を使っています。
企業年金は第二の柱と呼ばれ、AHVを補充する年金です。加入できるのは一定の収入のある被雇用者です(例外もあります)。日本の厚生年金・共済年金に似た制度です。

企業年金法(BVG/LPP)

AHV-IV年金が国によって管理・運営されているのに対し、企業年金は民間の企業年金基金が管理・運営しています。スイスには企業年金基金が数多くあり、その規模も給付条件もさまざまです。そこで給付条件をある程度統一させるために、国が最低の給付条件を定め、どの年金基金もこの条件を満たさなければなりません。この法律が連邦企業年金法BVG/LPPです。
一方BVG法は、各々の年金基金がBVGで定めた給付よりもっと条件のよい年金を給付することも認めています。それにより多くの企業年金基金はBVGの枠を超えた給付を提供しています。
法律で定めている最低給付をObligatorium/ Obligatoire、
最低給付の枠を超えた補償をÜberobligatorium/ Surobligatoire といいます。

以下に企業年金最低給付(BVG-Obligatorium)の概要を説明します。

1. 加入義務(BVG)

スイスで就労するスイス人および外国人で年収が20,880フラン以上の被雇用者。18才になる年の
1月1日から加入義務が出ますが、24才までは死亡と障害のリスクに対してのみ保障され(リスク保険)、老齢年金への貯蓄は25才になってから始まります。
AHVと同様男性65才、女性64才で定年に達し年金がおります。

☆ BVGの枠を超えた補償では、条件を満たせば年収20,880フラン以下の被雇用者ならびに自営業の人も任意加入できます。

2. BVG老齢年金

被雇用者が毎月掛け金を払い込み、雇用者も最低同額を拠出して定年まで年金資金を貯蓄します。この資金に対して毎年1.5%(2012年1月1日より)の利子がつきます。定年時の貯蓄額に年金転換算定率(生年により異なりますが現在は6.95%)を掛けた額が年金額です。掛け金額は、その人の保険対象給与に年齢層に対応したパーセント数字を掛けて算出されます。

☆ BVGの枠を超えた年金を保障する年金基金では、掛け金率がもっと高くなり、また雇用者が被雇用者より多く払うこともあります。

3. BVG障害年金

障害年金は次の2つの数字から計算されます。
① 被保険者が障害年金を受給するまでに年金基金に払い込んだ資金額
② 被保険者が障害年金を受けるようになってから、定年に達するまでの年数分の(健康時の想定給与を基準に)支払ったであろう掛け金の想定合計額(利子なし)

①と②を合計した額に年金転換算定率を掛けた額が障害年金の満額となります。満額とは18才から保険に加入していて障害率が100%の場合です。
障害者に子供がいる場合は、障害率100%の年金額の20%が子供年金として支払われます。

障害年金は障害の度合いで支給率が異なります。障害度が70から100%までは全年金、60から70%未満は3/4年金、50から60%未満は1/2年金、40から50%未満は1/4年金がおります。40%未満の障害度の場合、障害年金はおりません。

☆ 障害年金の受給額は、全ての社会保障の年金を合わせて、最高で実質給与の90%までです。

4. BVG遺族年金
遺族年金は障害年金額を基準に計算されます。

*養育義務のある子供を持つ妻(夫)には寡婦(寡夫)年金がおります。子供がいない場合は、45才以上で、5年以上結婚していた場合です。支給額は障害率100%の障害年金額の60%です。この条件を満たさない配偶者には寡婦(寡夫)年金の3年分が一時金として支払われます。
*10年以上結婚して離婚した妻(夫)に対する寡婦(寡夫)年金もあります。
*18才未満の子供(就学中の場合25才まで)に対しては、障害率100%の障害年金額の20%が遺児年金として支払われます。
*被保険者がすでに定年に達しており、年金を受給していて死亡した場合、年金額の60%が寡婦(寡夫)年金として、また20%が遺児年金としております。
*加入者が独身で過去に結婚歴もなく死亡した場合には、年金資金は原則としてその他の相続人には支払われません。
(本書P66〜P69)

これらが最低給付の最も重要なものですが、ほとんどの企業年金基金はBVGの最低給付を超えた補償をしています。ご自分の加入している企業年金がどのような給付をするかは、年金基金の規定に詳しく記されています。


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新しく結ばれた日本・スイス社会保障協定について

2012年3月1日、日本とスイス間の社会保障協定が正式に発効されました。この協定が締結された背景には、近年国際的な人的交流が活発化し、国際結婚、就労、企業からの派遣などで、海外で暮らす日本人やスイス人が増加していることがあります。特に日本人の駐在員はこれまで、両国の社会保険に加入し、掛け金を二重に負担するなどの問題がありました。また日本で何年か働いてきて結婚してスイスに暮らすことになった日本人は、日本で支払ってきた掛け金を掛け捨てにするようなケースも多くありました。
ここで新しく締結された協定が日本人にどのような影響を与えるのかについてお知らせいたします。

対象となる年金制度は、日本は厚生年金(国民年金も含む)、スイスは第一の柱である老齢・遺族基礎年金(AHV/AVS)、障害基礎年金( IV/AI)のみです。第二の柱であるスイスの企業年金(ペンションスカッセ)は対象になりません。

スイスと日本の両方の年金制度に加入している日本人、スイスの年金制度に加入している日本人

1.これまでスイスの年金は、スイス国籍を持たない日本人は、スイス国内だけでしか受給できませんでした。協定発効後は、スイス国外でも年金(AHV/AVS)が受給できます。

2.日本の年金では、日本とスイスの年金支払い期間の通算が可能になります。
•日本の老齢年金を受給するには、原則として25年の年金加入期間を必要としますが、日本の年金加入期間だけでは25年に満たない場合、スイスの年金加入期間を足して計算することができます。
(例):
Aさんは日本で19年間年金に加入した後スイスに移住し、スイスの年金に10年間加入しています。
<協定発効前>:日本では25年の加入期間に満たないため、日本の年金の受給資格がありませんでした。
<協定発効後>:スイスの10年分も加算できるため、29年となり日本での受給資格を得ます。但し、日本の年金の給付額は日本で払った19年に基づいて計算されます。スイスは1年で受給資格が出るため、スイスで支払った10年間に基づいて支給額が計算されます。

* 協定締結前にも、例えば会社員などでスイスへ派遣された場合、「海外への転出届け」を出しておけば、空白期間として加入期間とみなされていました。また日本で何年か働いていて結婚してスイスに住んでいる日本人は、定年に達してから、日本に滞在していなかったことを証明する書類を提出すれば、空白期間と認められ加入期間の年金を受給できました。
協定発効後は、スイスの年金加入期間が日本での加入期間に加算されます。

•スイスの老齢・遺族基礎年金(AHV/AVS)は加入期間が1年以上あれば年金受給の資格を得るため、日本の年金加入期間を足し合わせて計算することはしません。
•スイスの障害基礎年金(IV/AI)は、年金加入期間が3年以上必要ですが、加入期間が3年に満たない場合は、日本の年金加入期間をスイスの加入期間に通算できます。

3.スイスの年金(AHV/AVS)を、日本の年金事務所で申請して、日本または海外で受け取ることもできます。同様に日本の年金をスイスで申請してスイスで受け取ることもできます。

•スイスの年金窓口で日本の年金の申請をすることができます。
協定に関するスイスの年金担当窓口は次の通りです。
老齢・遺族年金:ジュネーブにあるスイス年金局
(The Swiss Compensation Office in Geneva) www.zas.admin.ch
障害年金:海外居住者のための障害年金局
(The Disability Insurance Office for insured people living abroad) www.zas.admin.ch

•日本の年金事務所でのスイスの年金の申請は、受給発生の5〜6ヶ月前からできます。

•日本でのスイスの年金の支払い:月1回銀行送金により支払われます。支払いはスイスフラン建てで行われ、日本円に換算して振り込まれます。

* スイスの年金をスイス国外で受給する場合、年金額が小額であれば(通常年金の10%以下)は一時金で支払われます。


スイスに進出している日系企業の日本人駐在員、または自営業者としてスイスに滞在する日本人

1.日本とスイスの年金・医療保険制度のうち、どちらかに加入し、二重加入がなくなります。

•協定発効前は、派遣が終わって日本へ帰国した場合、日本でスイスの年金を受給することができませでした。そのためスイスで支払ってきた掛け金を払い戻してもらうという「還付手続き」を行っていました。発効後はこの制度がなくなります。そのかわり、スイスで掛けてきた期間に相応するスイスの年金を,将来定年に達した時に、日本であるいは海外で受給することができるようになりました。

•スイスへの駐在が5年以内と見込まれている場合は、日本の制度に継続して加入でき、スイスの制度への加入は免除されます。(5年滞在後の延長は1年以内に限って可能。)
すでにスイスで就労している場合は、発効日から5年以内に派遣が終了する見込みであれば、スイスの制度から免除されます。

•自営業者としてスイスに滞在する日本人も、スイス滞在が5年以内であれば、国民年金(第1号)、国民健康保険に継続して加入でき、スイスの年金制度や健康保険への加入が免除されます。

•駐在員でも自営業者でも、最初から5年以上スイスに滞在すると見込まれる場合は、スイスの制度に加入し、日本の制度は免除されます。

* スイスでは、年金の掛け金と失業保険の掛け金は一括して徴収されるため、スイスの年金制度への加入が免除されれば、失業保険制度への加入も免除されます。

2.二重加入の防止のための手続き

•スイスの社会保険制度の加入免除には、日本の年金事務所で「適用証明書」の交付を受けます。スイスの医療保険制度加入の免除には、スイスの事業主が、「適用証明書」の写しを州の健康保険当局に提出する必要があります。

•スイスに5年以上滞在すると見込まれる場合、日本の年金事務所に「資格喪失届け」を提出すれば日本の年金制度への加入が免除され、スイスの年金制度にのみ加入します。


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日本・スイス社会保障協定に関する詳しい情報、または各種手続きに関する詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。日本年金機構のホームページから各種申請書をダウンロードすることができます。ダウンロードのできない人は、日本年金機構から直接入手してください。

http:www.nenkin.go.jp/agreement/index.html
社会保障協定 日本年金機構 検索

日本の年金に関する電話での問い合わせ先
1.「ねんきん定期便」、「ねんきんネット」、「ねんきん特別便」、および
「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ(ねんきん定期便専用ダイヤル)
+ 81-3-6700-1144 (発信者負担)

2.一般的な年金相談に関するお問い合わせ
(ねんきんダイヤル)
+ 81-3-6700-1165 (発信者負担)
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≪年金セミナー、盛会のうちに終わる≫



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2011年11月26日に、ライフスタイル研究会主催の『新・わかるスイスの年金制度』出版記念セミナーがベルンにて開催されました。多くの方々のご参加、ご関心ありがとうございました。社会保険の専門家を交えての質疑応答では、参加者からの活発かつ興味深い質問がありました。今回はこの中から読者の皆さまにも役立つようなQ & A を以下にまとめました。

Q1 スイスと日本間の社会保障協定はその後どこまで進んでいるか?
A:調印された後、両国での国会承認も終わり、2012年3月に有効になる予定。

Q2私は2012年5月で65才の定年を迎えるが、仕事は2月末で終わる。AHVは定年の誕生月まで支払わなければならないと書いてあるが、この3ヶ月分はどのように支払えばよいのか?
A:
•2ヶ月仕事をして給料をもらった分からだけ、来年のAHVの掛け金の最低額を支払う。残りの3ヶ月間は支払わなくても良い。(誕生月まで仕事をして給料をもらっている場合は支払い義務がある)
•もし、2011年いっぱいで仕事を辞め、2012年は全く給料をもらわない場合は、”仕事をしていない人”としての掛け金を、2012年分として支払わなければならなかった。(ただし、奥さんがまだ仕事をしていて、最低掛け金の2倍(950フラン)を支払っている場合は、夫も掛け金を支払っていることになるので、この掛け金も支払わなくともよい)

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Q3 学生として3年間スイスで過ごした後、結婚した。今は主人が仕事をして最低掛け金の倍は払っているので、自分もAHVに加入していることになる。しかし、その前の3年間はAHVも支払っていなかった。この空白期間を充当することはもうできないのか?
A:スイスに住んでいたのなら、過去5年間にさかのぼって空白期間を埋めることはできる。なるべく早くAHVに連絡して、その分の掛け金(最低掛け金 x 3年分)を遡って支払うべきです。

Q4私の知人の日本人は滞在許可Bで、給料から源泉徴収税を引かれている。この人が第3の柱、3aの口座を作って払い込んだ額は、収入から控除できないのか?
A:税務署に翌年の3月末までに申告すると、多く支払った分を清算してくれます。


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Q5 私はすでに寡婦年金と遺児年金をもらっている。来年には定年の64才になり、老齢年金の受給を受けることになるが、年金額はどう変わるのか?
A:寡婦年金をもらっている人が定年になり、老齢年金の受給を始める時は、両方の年金額を比較して、多い方の額をもらえる。(額の多い方の年金のみで、両方はもらえない) 遺児年金(あるいは子供年金)は引き続き、子供が18才になるまで(あるいはまだ就学中の場合は25才まで)受給できる。

Q6
定年になれば、自動的にAHVが自分の年金を計算して私の口座に振り込んでくれるのですね?

A: いいえ、AHVからの年金は、全て自分から申請書に記入して申し込まなければ何もしてくれません。重要なことです。必ず、時間の余裕(最低3~4ヶ月)を持って年金受給の申請をしてください。

Q7
結婚後、スイス人の夫と日本に住み、夫は日本の会社で数年働いた。この間、日本の厚生年金は支払っていたが、スイスのAHVへの掛け金は支払っていなかった。日本で働いている間もスイスのAHVに掛け金を払うことは可能だったのか? そしてスイスに住んでいる現在、この空白期間を埋めることはできるのか?

A: 
•スイス国籍を持っている人及びその家族が外国(EUおよびEFTA以外の国)に住む場合、その人が働いているいないに関わらず、AHVに任意加入することができます。(ただし、外国に行く前にスイスで最低5年間継続してAHVを支払っていたことが条件) 
•すなわち、日本で厚生年金を支払っている間も、同時にスイスのAHVの掛け金を支払い、空白期間のないようにすることが大切です。
•空白期間を埋めることができるのは、遡って5年のみで、それ以上はできません。もし18才から働いて掛け金を掛けていた場合は、18才から21才までの掛け年数を、老齢年金の計算時に、この空白期間に充当してくれます。

Q8スイスに住んでリヒテンシュタインで仕事をしている場合、AHVや企業年金はどうなるのか?
A: EUやEFTA加盟国は、スイスと社会保障に関する国家協定を結んでいます。これらの国で働く 人が定年になった場合、その人が定年になったときに住んでいる国で年金受給の申請をすると、それまでのすべての加盟国での掛け金を合計して、老齢年金を計算してくれます。すなわちスイスに住んで、リヒテンシュタインで働き、そのままスイスで定年を迎えた場合、スイスで年金受給の申請をするだけで、それまでの全ての加盟国での資金が総合されてスイスで年金受給できます。

Q9 日本で5年間働き厚生年金に加入していた。結婚してスイスに住むようになったが、その厚生年金はもうもらえないのか?
A: 日本の厚生年金(国民年金)は最低25年支払い続けないと年金はもらえません。但し、その間外国で暮らしていたという証明ができれば5年分でも定年になったらもらえます。日本の市役所の社会保険の窓口でどのような手続きをしたらいいか問い合わせることをお勧めします。