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スイスの年金制度

新刊「新・わかるスイスの年金制度」   
ー是非手元におきたいハンドブック(2011年 日本語解説版)
      好評発売中!                     

定価 一冊38フラン(+ 郵送料)

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ライフスタイル研究会は、昨年の夏『新・わかるスイスの年金制度』というハンドブックを出版しました。グリエッツィにてその概要をお知らせしています。これまで第一の柱と呼ばれるAHV/AVS(老齢・遺族基礎年金)、そしてIV/AI (障害基礎年金)について説明してきました。今号より3回にわたって、第二の柱といわれる企業年金について紹介させていただきます。(参考までにハンドブックの本文のページ数も記載しました)

第4回 企業年金(Pensionskasse/ Caisse de pension)

『新・わかるスイスの年金制度』では、ドイツ語で一般にペンションスカッセと言われている年金に対して企業年金という言葉を使っています。
企業年金は第二の柱と呼ばれ、AHVを補充する年金です。加入できるのは一定の収入のある被雇用者です(例外もあります)。日本の厚生年金・共済年金に似た制度です。

企業年金法(BVG/LPP)

AHV-IV年金が国によって管理・運営されているのに対し、企業年金は民間の企業年金基金が管理・運営しています。スイスには企業年金基金が数多くあり、その規模も給付条件もさまざまです。そこで給付条件をある程度統一させるために、国が最低の給付条件を定め、どの年金基金もこの条件を満たさなければなりません。この法律が連邦企業年金法BVG/LPPです。
一方BVG法は、各々の年金基金がBVGで定めた給付よりもっと条件のよい年金を給付することも認めています。それにより多くの企業年金基金はBVGの枠を超えた給付を提供しています。
法律で定めている最低給付をObligatorium/ Obligatoire、
最低給付の枠を超えた補償をÜberobligatorium/ Surobligatoire といいます。

以下に企業年金最低給付(BVG-Obligatorium)の概要を説明します。

1. 加入義務(BVG)

スイスで就労するスイス人および外国人で年収が20,880フラン以上の被雇用者。18才になる年の
1月1日から加入義務が出ますが、24才までは死亡と障害のリスクに対してのみ保障され(リスク保険)、老齢年金への貯蓄は25才になってから始まります。
AHVと同様男性65才、女性64才で定年に達し年金がおります。

☆ BVGの枠を超えた補償では、条件を満たせば年収20,880フラン以下の被雇用者ならびに自営業の人も任意加入できます。

2. BVG老齢年金

被雇用者が毎月掛け金を払い込み、雇用者も最低同額を拠出して定年まで年金資金を貯蓄します。この資金に対して毎年1.5%(2012年1月1日より)の利子がつきます。定年時の貯蓄額に年金転換算定率(生年により異なりますが現在は6.95%)を掛けた額が年金額です。掛け金額は、その人の保険対象給与に年齢層に対応したパーセント数字を掛けて算出されます。

☆ BVGの枠を超えた年金を保障する年金基金では、掛け金率がもっと高くなり、また雇用者が被雇用者より多く払うこともあります。

3. BVG障害年金

障害年金は次の2つの数字から計算されます。
① 被保険者が障害年金を受給するまでに年金基金に払い込んだ資金額
② 被保険者が障害年金を受けるようになってから、定年に達するまでの年数分の(健康時の想定給与を基準に)支払ったであろう掛け金の想定合計額(利子なし)

①と②を合計した額に年金転換算定率を掛けた額が障害年金の満額となります。満額とは18才から保険に加入していて障害率が100%の場合です。
障害者に子供がいる場合は、障害率100%の年金額の20%が子供年金として支払われます。

障害年金は障害の度合いで支給率が異なります。障害度が70から100%までは全年金、60から70%未満は3/4年金、50から60%未満は1/2年金、40から50%未満は1/4年金がおります。40%未満の障害度の場合、障害年金はおりません。

☆ 障害年金の受給額は、全ての社会保障の年金を合わせて、最高で実質給与の90%までです。

4. BVG遺族年金
遺族年金は障害年金額を基準に計算されます。

*養育義務のある子供を持つ妻(夫)には寡婦(寡夫)年金がおります。子供がいない場合は、45才以上で、5年以上結婚していた場合です。支給額は障害率100%の障害年金額の60%です。この条件を満たさない配偶者には寡婦(寡夫)年金の3年分が一時金として支払われます。
*10年以上結婚して離婚した妻(夫)に対する寡婦(寡夫)年金もあります。
*18才未満の子供(就学中の場合25才まで)に対しては、障害率100%の障害年金額の20%が遺児年金として支払われます。
*被保険者がすでに定年に達しており、年金を受給していて死亡した場合、年金額の60%が寡婦(寡夫)年金として、また20%が遺児年金としております。
*加入者が独身で過去に結婚歴もなく死亡した場合には、年金資金は原則としてその他の相続人には支払われません。
(本書P66〜P69)

これらが最低給付の最も重要なものですが、ほとんどの企業年金基金はBVGの最低給付を超えた補償をしています。ご自分の加入している企業年金がどのような給付をするかは、年金基金の規定に詳しく記されています。


好評発売中!
『新・わかるスイスの年金制度』
ー是非手元におきたいハンドブック(2011年日本語解説版)ー
A4 136ページ 1冊 CHF 38.-(送料別)
注文先 :スイス日本ライフスタイル研究会
sjlifestyle@excite.co.jp
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