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スイスの年金制度・改正事項のお知らせ


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『わかるスイスの年金制度』が2001年に発行されて以来、年金制度には今日までいくつか
の法律改正および金額の修正がありました。その中の重要な部分を以下にまとめました。
(2003年1月1日現在)

1.老齢年金(AHV/AVS)と障害者保険/障害者年金(IV/AI)

① 最低掛け金がこれまでのSfr.390からSfr.425に引き上げられました。〔本文P13〕

② 老齢年金の受給額が2.4%引き上げられました。〔本文P23〕
 ・ 一人の場合(独身者または夫婦の片方)
 月額最低Sfr.1,055(これまでSfr.1,030)、最高Sfr.2,110(これまでSfr.2,060)
 ・ 夫婦の場合
 二人の合計受給額が月額最高Sfr. 3,165(これまでSfr. 3,090)
  (一人あたりの月額最高額Sfr. 2,110の150%まで)

*年金補助額(Ergaenzungsleistungen/ les prestations complementaires )と
 介護補填(Hilflosenentschaedigung/ l'allocation pour impotent)も同様に2.4%
 引き上げられました。〔本文P36~40〕

③ 失業保険の掛け金率:
 年収Sfr.106,800までに対して 1.25%(これまで1.5%) 〔本文P18〕
 それを超える額から年収Sfr.267,000まで 0.5%(これまで1%)

2.企業年金

①企業年金に加入する義務のある年収額がこれまでのSfr.24,720からSfr.25,320へ
  変更されました。〔本文P46〕

②年金算定率(Rentenumwandlungssatz/ le taux conversion de rente)が
  これまでの 7.2%から6.8%に変わります。但しこれから10年の間に徐々に
  6.8%まで下がることになり、今年は7.15%ほどです。〔本文P52〕

③年金資金につく最低国定年利子が4%から3.25%に下がりました。〔本文P44〕

3.第三の柱

①2003年度の3a口座へ払い込める額は次の通りです。〔本文P77〕
 ・ 企業年金に加入している被雇用者と任意加入している雇用者および自営業者:
 個人の収入に関係なく、一人最高Sfr. 6,077まで
 ・ 企業年金に加入していない被雇用者と自営業者: 
 最高額Sfr.30,384(但し、年収の最高でも20%まで)